2020年
5月
29日
金
新型コロナウイルスの影響を受ける事業者の皆様に対する国や京都府の現時点の主な支援制度の概要を取りまとめています。
詳細につきましては各制度の下部に記載の【相談先】へお問い合わせください。また、各市町村において独自の支援を実施している場合もありますので、それらにつきましては各市町村の産業振興の担当課へお問い合わせください。
◎府の相談窓口
◎給付金(事業者への給付金のことが知りたい方)
◎融資(資金繰りにお困りの方)
◎補助金(業況悪化への対応、テレワーク導入、生産性向上等に向けた取組で使える補助金を知りたい方
◎雇用調整、学校休業に伴う助成金等
◎経営相談(コロナウイルスの影響により経営に課題があるので相談したい方)
◎人材確保相談(コロナウイルスの影響により採用活動が滞って、人材確保等について相談したい)
◎租税措置(主なもの)
◎個人向け
◎その他
◎関係機関名簿
◎京都府の産業支援について
◎経済産業省ホームページ、パンフレット
2020年
5月
21日
木
京都府域における緊急事態宣言解除を踏まえ、5月15日に公表した新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置を解除するとともに、今後、下記のとおり対応する。
1.期間
令和2年5月23日〜5月31日
※5月29日を目途に全国の緊急事態宣言の状況等を踏まえ、改めて見直しを検討する。
2.外出等の行動について
① 特定警戒都道府県への往来を避けるとともに、不要不急の都道府県をまたぐ行動を控えるよう要請する。
② これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」のある場所への外出を控えるよう要請する。
③ 国の専門家会議で示された感染拡大を予防する新しい生活様式の定着を要請する。
3.催物(イベント等)の開催について
① 全国的かつ大規模な催物の開催は、中止又は延期を要請する。
② 開催にあたっては、以下を目安としつつ、適切な感染防止策の実施を要請する。
・屋内であれば100人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数とすること。
・屋外であれば200人以下、かつ人と人との距離を十分(できるだけ2m)確保すること。
③ ②の人数に満たないイベントであっても、密閉された空間において大声での発声、歌唱や声援、又は近接した距離での会話等が想定されるようなイベント等に関しては、控えるよう要請する。
4.施設の使用について
① これまでにクラスターが発生した施設等については、引き続き休止の協力を依頼する。
〈キャバレー・ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、カラオケボックス、バー、ライブハウス、性風俗店、スポーツジム〉
② 大学については、各大学等と連携して、大学の再開に向けたガイドラインを作成し、各大学において、大学ごとの状況等を考慮した感染拡大予防マニュアルを作成し、教職員や学生に周知等を実施した上で再開するよう要請する。
③ その他の全ての施設の管理者に対し、業種別の感染拡大予防ガイドライン(内閣官房ホームページ掲載)を踏まえ、感染防止対策の適切な実施を依頼する。
5.職場への出勤等
事業者の皆様に対し、引き続き、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤の奨励等、人との接触を低減する取組の推進を依頼する。
職場や店舗等に関して、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大防止のための取組を適切に行うよう依頼する。
2020年
5月
20日
水
京都府緊急事態措置(令和2年5月15日改訂)
◎京都府緊急事態措置コールセンター(平日9時から18時)
電話番号:075-414-5907
新型コロナウイルスに関する事業者向け支援制度(令和2年5月19日)
◎中小企業緊急経営支援コールセンター(9時から17時 土日祝含む)
電話番号:0120-555-182
京都府休業要請対象事業者支援給付金について(令和2年5月7日)
◎京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター(平日9時から17時)
電話番号:075-706-1300
新型コロナウイルス感染症対策応援寄附金の募集について(令和2年5月20日)
〈個人の方へ〉 一覧ページへ
〈事業者等の方へ〉 一覧ページへ
◎京都府文化活動継続支援補助金(外部リンク)
〈パーソナルサポート(LINEアカウント)〉
◎京都府—新型コロナ対策パーソナルサポート—(京都府LINE公式アカウント)
2020年
5月
15日
金
4月17日に発効した新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置について、一部見直す(5月15日改訂)。
◎区域:京都府全域
◎期間:令和2年4月17日から令和2年5月31日
※今後も、段階的に、緊急事態措置の見直しを実施
◎実施内容:
1.外出自粛の要請
2.イベントの開催自粛の要請
3.施設の使用制限の要請 等
(1)基本的に休止を要請しない施設
(2)基本的に休止を要請する施設
(3)5月16日0時から休止要請を解除する施設
2020年
5月
05日
火
新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置について、期間を延長する(5月5日改訂)。
◎区域:京都府全域
◎期間:令和2年4月17日から令和2年5月31日
※5月中旬に、感染状況や医療提供体制の状況等を勘案し、緊急事態措置の見直しを検討
◎実施内容:
1. 外出自粛の要請
2. イベントの開催自粛の要請
3. 施設の使用制限の要請 等
(1)基本的に休止を要請しない施設
(2)基本的に休止を要請する施設